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ホーム介護保険住宅改修

 介護保険住宅改修とは?

 高齢者や障害者のいる世帯に対し、その住まいを安全で使いやすくするために要する費用を助成し、
 本人の自立や介護者の負担軽減をはかる制度です。
 ただし、助成として認められるのは、既存の浴室、便所、玄関等について対象者が使用する部分に限ります。
 新築・増築等については対象となりません。


  支給限度は?

 介護保険では、要支援の人も、要介護が1~5の人も共通で、住宅改修のための給付は、上限20万円まです。
 工事に20万円かかったとしたら、その1割に当たる2万円が、自己負担で、のこり9割の18万円が給付されるのです。
 1度の改修で全額を使いきらない場合は、数度に分けて使うこともできます。

  ※ 給付は工事完了後であるので工事費はお客様の負担で業者へ先払いで申請により後で給付されます。
 

 給付の対象となる住宅改修の範囲は?

 (1)手すりの取付け      

廊下、階段、トイレ、浴室、室内、玄関など、家の中に設置する手すりの他、外へ出るための外構手すり
にも適用されます。

 (2)床段差の解消

敷居を取り除いたり、小さなスロープを付けて段差を解消します。保険給付額の範囲では実現が難しい場合も
ありますが、廊下や浴室全体の床位置を上げたり、廊下全体をゆるやかなスロープにする事で段差を解消する
場合もあります。 
 (3)滑り防止及び移動の円滑化等のための床の変更      
 
滑りやすい床をフローリング材やユニットバス用の床材、固いジュータン材などに変更するときには適用されます。

 (4)引戸等への扉の取替え    
  
開けにくくなっているドアを、引戸や3枚引戸などに変更する場合に適用されます。

 (5)洋式便器等への便器の取替え
     
和式便器を、洋式便器に取り替える場合に適用されます。

 その他 (1)~(5)に付随して必要となる工事
     
手すりを付けるためには、壁を補強する必要がある、段差を解消するために床の土台まで変えることがあるなど、
関連する工事が必要な場合、その工事についても介護保険の対象となります。

 【注意】

  ・ 介護保険料の未納がある方は、支給対象にならない場合があります。
  ・ 介護保険被保険者証に記載された住所での改修が対象となります。
  ・ 認定有効期間内に行われた改修が対象です。
  ・ 住宅の新築に伴う改修やリフォームは支給対象になりません。

  ※また、下記の場合は給付申請をすることはできませんのでご注意ください。

   1.認定結果が出ていない場合
   2.居宅(被保険者証の住所)にいないとき
      ・施設入所中(介護保険施設サービス適用中)、病院入院中(医療保険適用中)
   3.被保険者証に記載されている住所以外で行なった住宅改修(介護保険に該当しません)


  ※公的介護保険での住宅改修サービス詳細内容については各自治体で異なる場合がありますので介護保険窓口にて
    事前にご確認ください。

  ■ 改修事例

 例)介護保険を利用して、車椅子が通れるよう玄関取替え工事を行う。
¥180.000
¥162.000
+
¥18.000

住宅改修費 ※発砲工法によりコストダウン
(玄関取替え工事費)

工事の詳細はこちらから

 介護保険(9割) 自己負担(1割)

Before

 

After

施工前

施工後

開きにくく車椅子で入ることが困難な玄関…

 

4時間で、車椅子も楽々通れる親子ドアに変身!

  

 

  ■ 介護保険住宅改修とは?

 介護保険の住宅改修費以外にも、各市町村単位で住宅改修に対する助成金を支給しています。
 那覇市におきましても介助が必要な障がいを持つ方へ住宅を改造する費用の一部を給付しています。

 那覇市住宅改造費給付事業の概要としましては、身体障害者手帳または療育手帳をもつ那覇市在住の市民であり、
 かつ日常の生活において介助を要する在宅の障害者に対して、生活しやすいよう玄関、廊下、階段、居室、台所、
 浴室、便所、洗面所等のリフォーム工事に係る資金の一部を給付する事業です。

 平成20年度の上限額は20万円(1割自己負担)となっております。

 また、介護保険との適用関係としましては介護保険が優先となり、介護保険の定める支給限度額(20万円)を
 超える額に適用できます。(介護保険とあわせて40万円までの支給が可能になります)


 

 

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